建設業許可とは?取得が必要な工事と不要な工事の違い

~許可の有無で取引先からの信用も変わります~

「うちはまだ小さい会社だから、建設業許可は必要ない」
そう思っている方も多いかもしれません。しかし、建設業界における許可の有無は、取引の幅や将来の成長戦略に直結する重要なポイントです。

この記事では、「建設業許可とは何か?」という基本的なところから、「どんな工事に許可が必要か」「逆に許可が不要な工事とは何か」について、わかりやすく解説していきます。


建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業法に基づいて国や都道府県から受ける“営業許可”のことです。簡単にいえば、「一定以上の工事を請け負うためには、行政の許可が必要ですよ」という制度です。

具体的には、以下のようなケースで建設業許可が必要になります

1件の工事代金(消費税を含む)が
500万円以上(建築一式工事は1500万円以上または木造住宅で150㎡以上)の場合

つまり、500万円未満の小規模な工事を継続的に請け負っている事業者であれば、許可は「法的には不要」ということになります。


許可が「必要」な工事とは?

許可が必要かどうかは、「工事1件あたりの金額」で判断します。以下のようなケースでは、許可が必要です

【許可が必要な例】

  • 住宅の新築工事(総額1800万円)
  • ビルの外壁改修工事(700万円)
  • 大規模な内装リフォーム(550万円)
  • 公共工事(金額に関係なく許可が必須)
  • 元請として500万円以上の工事を請け負う場合
  • 下請であっても元請の指示で高額工事を行う場合

特に、公共工事は金額にかかわらず建設業許可が必要になるため、将来入札を考えている企業は早めの取得がおすすめです。


許可が「不要」な工事とは?

逆に、以下のようなケースでは、建設業許可がなくても工事を行うことができます。

【許可が不要な例】

  • 個人宅のクロス貼り替え(80万円)
  • 小規模な外構工事(200万円)
  • エアコンの取り付け(設備費込みで450万円)
  • 木造住宅の小規模な増改築(建築一式で1500万円未満かつ150㎡未満)

ただし、金額の見積もりには注意が必要です。材料費・人件費・消費税すべてを含んだ金額で「500万円未満」かどうかを判断します。


建設業許可を取得するメリットとは?

許可がなくても工事ができる場合があるのは事実ですが、取得しておくことには多くのメリットがあります。

信用力が上がる

ゼネコンや大手不動産会社との取引には許可が前提になることが多く、元請けとして案件を受注しやすくなります。

受注できる工事の幅が広がる

500万円以上の工事も対応できるようになり、1件あたりの売上単価が高くなります。

銀行や保証会社からの評価が上がる

建設業許可を持っていることで、金融機関の信用も高くなり、融資の審査が有利になることも。


許可を取らずに工事をするとどうなる?

無許可で500万円以上の工事を請け負ってしまうと、建設業法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

さらに、元請や取引先からの信用を失うことで、ビジネス上の致命的な損失にもつながりかねません。


まとめ:今後の成長を見据えた許可取得を

建設業許可は、「すぐに必要ではないかもしれないが、将来的には必要になる可能性が高い」許可のひとつです。特に元請化や事業拡大、公共工事の入札を視野に入れている方は、早めに準備を進めておくことをおすすめします。

「許可が必要かどうかわからない」「将来に備えて取得すべきか迷っている」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。要件の確認から申請書類の作成、保健所や行政とのやりとりまで、すべて丁寧にサポートいたします。

この記事を書いた人

岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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